サンシポイントカード及びサンシ・ベリーカードの情報提供・対応方針について 2025-05-16 店舗よりいくわ店こもの繁盛店サンビーム店みえ川越インター店みその店(ベリー)一番街店亀山エコー店大矢知店小俣店(ベリー)日永カヨー店明和店桑名店桜花台店河芸店藤里店(ベリー)鈴鹿ハンター店 2025年5月16日 サンシポイントカード及びサンシ・ベリーカードの情報提供・対応方針について資金決済法に基づく情報を以下に掲示しております。 1)供託方法の情報提供について ・資金決済法代14条1項の規定の趣旨 前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済法の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の 発行保証金を法務局等に供託等することにより資金保全することが義務付けられております。 ・資金決済法第31条1項に規定する権利の内容 万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済法第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。 ・利用者資金の保全方法 当社は、津地方法務局に供託金を納付する方法により利用者資金を保全しております。 2)無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針 ・当社が発行する前払式支払手段について、紛失、盗難等により利用者に生じた損失について、一切その責任を負わないものとします。 その他、前払式支払手段の注意事項及び利用方法等については、各券種の裏面をご確認ください。 以上